別紙:単元未満株式に関する規定の新設

ニュースリリース/グループ会社

(太字は本議案の決議に係る変更部分を示します。)

現行定款変更後

(発行可能株式総数)
第6条 当会社の発行可能株式総数は、1,122万株とする。

(発行可能株式総数)
第6条 当会社の発行可能株式総数は、11億2,200万株とする。

(新設)

(単元株式数)
第8条 当会社の単元株式数は、100株とする。

(新設)

(単元未満株式についての権利)
第9条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。

  1. 1.会社法第189条第2項各号に掲げる権利
  2. 2.会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
  3. 3.株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

第8条~第31条(条文省略)

10条~第33条(現行どおり)

(新設)

(附則)
第1条 第6条の変更、第8条及び第9条の新設並びにこれに伴う条数の繰り下げの効力発生日は、平成25年10月1日とする。
第2条 本附則は、前条の効力発生日をもって削るものとする。

  • 上記定款変更案記載の第6条及び第8条につきましては、平成25年5月8日の取締役会において決議しており、平成25年10月1日を効力発生日としています。