証券取引等監視委員会の勧告について

お知らせ

2017年12月15日

株式会社NTTデータ

本日、証券取引等監視委員会より、当社の元社員(以下「本人」)に対し課徴金納付命令を発出するよう内閣総理大臣及び金融庁長官に勧告を行ったとの発表がありました。

本人は、当社が2016年5月10日に公表した株式会社エヌジェーケーの株式に対する公開買い付け(以下「重要事実」)を事前に知りながら、重要事実が公表される前に当該株式を買い付け、それを重要事実公表後に売り付けることにより利益を得たものです。上記の行為が、証券取引等監視委員会により、以下の行為に該当するものと認められました。

  • 金融商品取引法第175条第2項に規定する「第167条第1項又は第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等」
  • 金融商品取引法第175条の2第2項に規定する「第167条の2第2項の規定に違反して、同項の伝達をし、又は同項の買付け等若しくは売付け等をすることを勧める」

このような事態が発生したことは誠に遺憾であり、関係者の皆さまに対して深くお詫び申し上げます。当社は本勧告を真摯に受け止め、社員に対するコンプライアンス教育の更なる徹底や、より厳格な社内規程の整備・運用を行うことで、再発防止に努めてまいります。

なお、社内調査を実施した結果、本人在職中において当該法令違反の事実が確認されたため、当社は、既に本人を解雇処分としております。

以上