マイナンバー制度について
2015年10月以降、住民票を有する国民全員にマイナンバー(個人番号)が通知されると同時に、企業には本人確認の上、従業員の番号を収集し、安全に保管・管理することが求められます。2016年1月からは、所得税や法人税などの申告書(法定調書)に従業員の番号記載が必要となるなど、マイナンバー制度対応は企業の「義務」となっています。
制度について詳しく知るには、「内閣官房ホームページ」へアクセス!
「何のために」「誰から」番号収集をするのか?
マイナンバー制度では、税務関係書類などに個人番号や法人番号を記載することが義務付けられています(投信口座など一部調書については猶予期間が設けられています)。番号収集の対象となるのは自社の従業員に加えて、健康保険などで扶養対象となる家族全員、アルバイトや非正規社員、株主や店舗の土地を借りている地主、講演会を依頼した有識者など、収集対象は事業形態によって多岐にわたります。
分野 | 具体的な適用事例 |
---|---|
源泉徴収関連 | 従業員の年末調整時に、本人および家族の個人番号を収集し、源泉徴収票に記載する 報酬などを従業員以外に支払う場合に個人番号を収集し、源泉徴収票に記載する など |
年金関連 | 資格の取得、喪失などの届出に個人番号を記載して提出する など |
健康保険関連 | 資格の取得、および被扶養者の届出にそれぞれの個人番号を記載して提出する など |
労働保険関連 | 資格の取得、喪失などの届出に個人番号を記載して提出する など |
マイナンバー制度で企業がすべきこととは?
マイナンバー対応に際して企業が取り組むべき具体的な手順は以下の通りです。「何から始めればいいのか分からない」と、対策が進んでいない方は直ちにアクションを起こすための参考にしてください。
1.「何を」すればいいか
- 法律やガイドラインなどの情報収集
- 収集対象者の規模(人数・種別)の把握
- マイナンバーを安全に保管する手段の検討
番号収集・法定調書への記入・提出に向けて、自分たちが何をしなければならないのか、対応の規模感や課題を把握することが重要です。
2.「誰が」「何を」「いつまでに」やるか
- 関係部署・関連グループ会社の巻き込み
- 旗振り役・主管部署の設定
- スケジュールの設定(誰が・何を・いつまでに提出するのかを明確化)
「旗振り役」は、中堅企業では管理本部長がその役割を担いますが、人事部や経理部など関連部署が複数ある企業では、情報システムや技術部門の最高責任者であるCIOやCTOらトップが方針を示し、取り組む姿勢を示すことが不可欠となります。
3.「現行業務との違い」は何か
- 関連する法定調書・届け出の洗い出し
- システム改修
- 社内規定の改正・事務フローの修正
- 従業員教育や周知、研修、訓練の実施
対応方針の検討においては、現行の業務からどれだけ負担が増えるのかを的確に把握することが不可欠になるとともに、具体的な対策を実施する段階では、従業員への教育や訓練の徹底が重要です。
マイナンバー制度対応は企業の「義務」です
法定調書への番号記載や番号の安全な保管・管理は企業に課せられた「義務」であり、マイナンバー対応は必須です。対策を怠ることで番号漏えいなどの事態を招くことは、企業運営にとっては大きなリスクになります。「従業員に番号を書いて提出してもらえばいい。社長の机に鍵をかけて保管すれば済むこと」ではありません。
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マイナンバー対応は業務への影響が大きく、とりわけ制度の施行開始に際して、自社だけで完遂するには多大なコストが掛かります。税制に詳しい税理士への相談をはじめ、外部サービスの利用を検討する必要があるでしょう。
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