金融機関との契約内容の一部の公表について

銀行法第52条の61の10第3項に基づき、金融機関との電子決済等代行業に係る契約内容の一部を公表致します。

1. 利用者に損害が生じた場合の金融機関との賠償責任の分担

  1. TetraBRiDGEサービスに関して利用者に損害が生じたときは、速やかにその原因を究明し、利用者と当社間の契約に基づき賠償が不要となる場合を除き、利用者に生じた損害を賠償します。
  2. 当社が利用者に賠償した損害が金融機関の責めに帰すべき事由によるものであるとき、当社は、利用者に賠償した損害を金融機関に求償することができるものとします。
  3. 金融機関が利用者に対して損害を賠償した場合であって、当該損害が当社の責めに帰すべき事由によるものであることを疎明したときは、金融機関は、利用者に賠償した損害を当社に求償することができるものとします。
  4. 金融機関又は当社が賠償した利用者の損害が金融機関と当社の双方の責めに帰すべき事由による場合、双方の責めに帰すべき事由の大きさを考慮して、金融機関と当社で当該損害の賠償責任を分担するものとします。
  5. 金融機関又は当社が賠償した利用者の損害が金融機関と当社のいずれの責めにも帰すことができない場合又はいずれの責めに帰すべき事由により生じたかが明らかでない場合、金融機関及び当社は、当該損害に係る負担について、誠実に協議を行うものとします。

2. 利用者情報の適正な取扱い及び金融機関の取りうる措置

  1. 当社は、利用者に関する情報を、個人情報保護法その他の法令、ガイドライン等を遵守し、かつ本サービス利用規約に従って取り扱うものとします。
  2. 当社は、TetraBRiDGEサービスの提供にあたり、事前に金融機関に対して提出するセキュリティに関する報告書(以下「セキュリティ報告書」という。)に従ったセキュリティを維持するものとします。
  3. 当社は、TetraBRiDGEサービスに関し、コンピュータウイルスへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざん若しくはその他のネットワークへの不正アクセス又は情報漏洩等を防止するために必要があると客観的かつ合理的に認められるセキュリティ対策を行うものとします。
  4. 金融機関は、TetraBRiDGEサービスのセキュリティがセキュリティ報告書の基準を満たしていない可能性があると客観的かつ合理的な事由により判断する場合、当社に対し、TetraBRiDGEサービスのセキュリティについて、報告及び資料提出を求めることができるものとし、当社は実務上可能な範囲で速やかにこれに応じるものとします。
  5. 金融機関は、④の結果、必要があると客観的かつ合理的な事由により判断するときは、当社に改善を求めることができるものとし、合理的な期間内に改善が十分になされていないと客観的かつ合理的な事由により判断するときは、当社に通知の上で金融機関が本API連携を制限又は停止することができるものとする。
  6. 金融機関及び当社は、API接続等又はAPI接続等により提供される当社サービスに関し、不正アクセス等が判明し、又は情報の流出・漏洩・改竄等若しくは資金移動の具体的な可能性を認識した場合、速やかに実施可能な対策を講じた上で、相手方と協力して原因の究明及び対策を行います。