預金等の不正な払戻しに対する対応について
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債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービスに関して、ユーザーに損害が生じた場合、当社は、当該損害が当社の故意又は重過失に帰すべき事由により発生した場合のみ、当該損害が契約者の責に帰すべき事由により発生した場合を除き、速やかにこれを賠償又は補償いたします。
ただし、損害賠償は、預金などの不正な払戻しを直接の原因とし、契約者に現実に発生した通常の損害に限定し、当社の賠償額又は補償額は、月額利用料金相当を累積限度額とします。 - 契約者の損害の補償可否については、契約者の申告、当社の調査(調査会社の調査を含む。以下同じ。)、警察当局の捜査結果等を踏まえ、当社が検討、判定するものとします。
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当社は、契約者が次の各号の全てを満たすことを補償検討の前提とするものとします。
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当社が指定する以下のセキュリティ対策をすべて実施していること
- ① 本サービスに使用するパソコン(以下、単に「パソコン」という。)に関し、基本ソフト(OS)やウェブブラウザ等、インストールされている各種ソフトウェアを最新の状態に更新していただくこと
- ② パソコンにインストールされている各種ソフトウェアで、メーカーのサポート期限が経過した基本ソフトやウェブブラウザ等の使用を止めていただくこと
- ③ パソコンにセキュリティ対策ソフトを導入するとともに、最新の状態に更新したうえで、稼動していただくこと
- ④ 本サービスに係るパスワードを利用規約第15条の定めに従い適切に管理していただくこと
- ⑤ 当社が指定した正規の手順以外での電子証明書の利用は止めていただくこと
- ⑥ 取引情報を元に生成された二次元コードをカメラ付きのハードウェアトークンにて読み取る機能(以下「トランザクション認証」という。)を利用していただくこと
- ⑦ 振込・払戻し等の限度額を必要な範囲内でできるだけ低く設定していただくこと
- ⑧ 不審なログイン履歴や身に覚えがない取引履歴、取引通知メールがないかを定期的に確認していただくこと
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当社が指定する以下のセキュリティ対策をすべて実施していること
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当社は、契約者が次の各号の一に該当すると判断した場合、補償の対象としないものとします。
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不正な預金払戻しの損害の発生について、次のいずれかに該当する場合
- ① 第4項(1)の実施を怠った場合
- ② 身に覚えのない残高変動や不正取引が発生した日から30日以内に当社及び取引先金融機関への届け出及び取引先金融機関へ当該取引の組戻し申請を行っていない場合
- ③ 身に覚えのない残高変動や不正取引が発生した日から30日以内に警察へ通報していない場合
- ④ 当社及び取引先の金融機関の調査並びに警察による捜査への協力を怠った場合
- ⑤ 正当な理由なく、他人に法人インターネットバンキングの認証情報(ID、パスワード、電子証明書その他これらに準ずる情報を含む。)等を回答してしまった、あるいは、安易にトークン等を渡してしまった場合
- ⑥ パソコンや携帯電話等が盗難に遭った場合において法人インターネットバンキングの認証情報(ID、パスワード、電子証明書その他これらに準ずる情報を含む。)等をパソコンや携帯電話等に保存していた場合
- ⑦ 当社が注意喚起しているにも関わらず、注意喚起された方法で、メール型のフィッシングに騙される等、不用意に連携認証に用いられる法人インターネットバンキングの認証情報(ID、パスワード、電子証明書その他これらに準ずる情報を含む。)等を入力してしまった場合
- ⑧ 契約者の会社関係者の犯行であることが判明した場合
- ⑨ 本サービス利用時にトランザクション認証にてトークンに表示された振込先等の情報を確認せずに実行したことにより、二重送金や振込先の相違が発生した場合
- ⑩ 他人に譲渡・貸与または担保差入れされたパソコンにおいて不正取引が発生した場合
- ⑪ 他人に強要されたことによる本サービスの不正使用(本サービスを使用して、現金の振込や商品・サービス等の購入を強要され、かつ、その現金・商品・サービス等を他人に取得されたことをいいます。)
- ⑫ その他、本号に定める事象と同程度の注意義務違反が認められた場合
- 大規模自然災害、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じ又は付随してなされた不正取引によって損害が発生した場合
- 本規約に違反したことにより生じた不正な払戻し
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不正な預金払戻しの損害の発生について、次のいずれかに該当する場合